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人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当) 第二条 (給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務)

平成二十年人事院規則九―一二二規則
(給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務)

第二条

給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務その他の業務(人事院が定めるものに限る。)とする。

  1. 行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して調査、研究、情報の分析等を行うことが必要とされる特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務で重要度及び困難度が特に高いもの
  2. 行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して調査、研究、情報の分析等を行うことが必要とされる特に重要な他国又は国際機関との交渉等を支援する業務で重要度及び困難度が特に高いもの

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