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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則
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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 第五条 (書類の保存)
平成二十年国家公安委員会規則第二十号
規則
(書類の保存)
第五条
オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存するものとする。
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