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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則 第四条 (オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求)

平成二十年国家公安委員会規則第二十号規則
(オウム真理教犯罪被害者等給付金の支払の請求)

第四条

オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書を国に提出して行わなければならない。

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