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株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 第九条 (保険契約準備金)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(保険契約準備金)

第九条

公庫は、毎決算期において、信用保険等業務勘定に、保険契約準備金として次の各号に掲げる金額の合計額を積み立てなければならない。

  1. 責任準備金保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、主務大臣の定めるところにより保険数理に基づき計算した金額
  2. 支払備金次のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額
    1. 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、公庫が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
    2. 公庫が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金について、その支払のために必要なものとして主務大臣が定める金額
    3. 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及びまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金に基づく回収金として、主務大臣の定めるところにより計算した金額

2前項の規定により積み立てられた保険契約準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、主務大臣の定めるところにより、追加して保険契約準備金を積み立てなければならない。

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