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株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令 第十条 (区分経理に係る会計処理の原則)

平成二十年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(区分経理に係る会計処理の原則)

第十条

公庫は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。

  1. 同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として公庫において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
  2. 各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。

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