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森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十条 (計画段階配慮事項についての手法選定に当たっての留意事項)

平成二十年農林水産省令第二十四号府省令
(計画段階配慮事項についての手法選定に当たっての留意事項)

第十条

第一種林道事業を実施しようとする者は、第一種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を、第四条第一項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。

2第一種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。

3第一種林道事業を実施しようとする者は、第一種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の結果、区域等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及び手法の選定を追加的に行うものとする。

4第一種林道事業を実施しようとする者は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。

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「森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第十条(計画段階配慮事項についての手法選定に当たっての留意事項)について教えてください」と聞く

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