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水産業協同組合法施行規則 第九十九条の二 (役員のために締結される保険契約)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(役員のために締結される保険契約)

第九十九条の二

第三十九条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
  2. 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

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