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水産業協同組合法施行規則 第九十八条 (報酬等の額の算定方法)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第九十八条

第三十九条の六第四項第二号(法第四十一条の三第二項第八十六条第二項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員又は会計監査人(第二百十六条の五第三項及び第二百十六条の十五を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条の六第四項(法第四十一条の三第二項第八十六条第二項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。第百七十二条の二において同じ。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

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