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水産業協同組合法施行規則 第七十一条 (共済計理人の選任を要しない共済事業実施組合の要件)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済計理人の選任を要しない共済事業実施組合の要件)

第七十一条

第十五条の二十四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
  2. 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。

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