(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第五十七条の五 法第十五条の十六第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。 e-Gov法令検索で第五十七条の五を開く ↗