条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第五十七条の三 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

第五十七条の三

第十五条の十五第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。第二百十六条の十二第二項において同じ。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

  1. 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
  2. 一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第二百十六条の十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
  3. 一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第二百十六条の十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格

e-Gov法令検索で第五十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第五十七条の三(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条の二(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置) 水産業協同組合法施行規則 目次 第五十七条の四(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) →