(水産業協同組合監査士の資格)
第二百三十条
法第八十七条第十項の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国連合会が行う資格試験(以下「水産業協同組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
2次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、法第八十七条第十項の農林水産省令で定める資格を有する。
- 一国又は地方公共団体において、組合の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上に達する者であって、全国連合会からその旨の認定を受けたもの
- 二前号に掲げる者のほか、全国連合会がこれらの者と同等の学識及び経験を有すると認めた者
3水産業協同組合監査士試験は、組合の監査を行うに足る学識及び経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目、試験方法及び受験資格は、全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める。