(清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
第二百十五条
法第七十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)及び結果
- 二法第七十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由