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水産業協同組合法施行規則 第二十条の八 (自己契約に係る共済掛金の合計額)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(自己契約に係る共済掛金の合計額)

第二十条の八

第十五条の八第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において自己契約に係る共済掛金(自己を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

  1. 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益をいう。)がないこと。
  2. 共済掛金は、被共済者が負担していること。
  3. 自己を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。

2第十五条の八第二項に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

3前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の共済事業実施組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合の全てに係る共済掛金を合計するものとする。

4第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

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