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水産業協同組合法施行規則 第百六十条 (監事の監査報告の内容)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(監事の監査報告の内容)

第百六十条

監事(会計監査人設置組合及び漁業生産組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 決算書類(剰余金処分案又は損失処理案並びに事業報告及びその附属明細書を除く。)が当該組合の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  4. 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
  5. 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  6. 当該組合の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  7. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  8. 追記情報
  9. 監査報告を作成した日

2前項第八号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は事業報告その他の決算書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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