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水産業協同組合法施行規則 第百四十六条 (税効果会計に関する注記)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(税効果会計に関する注記)

第百四十六条

税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)とする。

  1. 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
  2. 当該事業年度に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
  3. 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
  4. 当該事業年度の末日以後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響

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