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厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第六条 (中核的研究機関の公示)

平成二十年厚生労働省令第百五十三号府省令
(中核的研究機関の公示)

第六条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下この条において「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 中核的研究機関の名称
  2. 第三十七条第一項に規定する特定の分野

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