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全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令 第十一条 (事業計画等の認可の申請)

平成二十年厚生労働省令第百四十四号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第十一条

協会は、法第七条の二十七前段の規定により事業計画及び予算の認可を受けようとするときは、申請書に事業計画、予算総則及び様式第一号による収入支出予算並びに次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 支部ごとの収支の見込みを記載した書類(健康保険勘定に限る。)
  4. 協会及び支部ごとの後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する「後発医薬品」をいう。)の使用の促進その他の保険者としての機能を発揮するための取組の内容を記載した書類
  5. その他当該事業計画及び予算の参考となる書類

2協会は、法第七条の二十七後段の規定により事業計画又は予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号から第四号までに掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

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