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文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第二条 (書面等の経由)

平成二十年文部科学省令第三十三号府省令
(書面等の経由)

第二条

前条第一項の書面及び同条第二項の書類、図面又は写真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)を経由して、文化庁長官に提出するものとする。

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