(登記簿の編成) 第二条 一般社団法人等の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。2前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗