条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人等登記規則 第二条 (登記簿の編成)

平成二十年法務省令第四十八号府省令
(登記簿の編成)

第二条

一般社団法人等の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第二の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第二の下欄に掲げる事項を記録する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人等登記規則第二条(登記簿の編成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(趣旨) 一般社団法人等登記規則 目次 第三条(商業登記規則の準用) →