一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。