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一般社団法人等登記規則 第一条 (趣旨)

平成二十年法務省令第四十八号府省令
(趣旨)

第一条

一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月五日から施行する。

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