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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十六条 (少年院への戻し収容の申請の方式等)
平成二十年法務省令第二十八号
府省令
(少年院への戻し収容の申請の方式等)
第八十六条
法
第七十一条
の規定による申請は、
前条
の規定による申出を相当と認めるときにするものとする。
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