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地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 第五条 (端数計算)

平成二十年総務省令第百十六号府省令
(端数計算)

第五条

地方税等減収補てん臨時交付金の額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

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