条文くん法令検索 AIに質問する

地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 第四条 (自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務)

平成二十年総務省令第百十六号府省令
(自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務)

第四条

都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県に係る第一条に規定する自動車取得税の調定額及び当該都道府県の区域内の市町村に係る法第三条第五項第一号に規定する市町村道の延長及び面積に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令第四条(自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(各地方公共団体に交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の算定方法) 地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令 目次 第五条(端数計算) →