(自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務)
第四条
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県に係る第一条に規定する自動車取得税の調定額及び当該都道府県の区域内の市町村に係る法第三条第五項第一号に規定する市町村道の延長及び面積に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県に係る第一条に規定する自動車取得税の調定額及び当該都道府県の区域内の市町村に係る法第三条第五項第一号に規定する市町村道の延長及び面積に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。