(適用証明書の交付)
第二条
地方公務員共済組合連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、前条に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
2前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。
地方公務員共済組合連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、前条に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
2前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。
次に掲げる省令は、廃止する。