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官民人材交流センター令 第二条 (内閣府令への委任)

平成二十年政令第三百九十一号政令
(内閣府令への委任)

第二条

前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。

2センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

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