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官民人材交流センター令 第一条 (審議官)

平成二十年政令第三百九十一号政令
(審議官)

第一条

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。

2審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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