(審議官) 第一条 官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。2審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗