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電子記録債権法施行令 第六条 (強制執行等の電子記録の記録事項)

平成二十年政令第三百二十五号政令
(強制執行等の電子記録の記録事項)

第六条

強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容
  2. 強制執行等の原因
  3. 強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項
  4. 強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所
  5. 電子記録の年月日

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