(強制執行等の電子記録の記録事項) 第六条 強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。一強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容二強制執行等の原因三強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項四強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所五電子記録の年月日 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗