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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 第二条 (特定バイオ燃料)

平成二十年政令第二百九十六号政令
(特定バイオ燃料)

第二条

第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。

  1. 木炭(竹炭を含む。)
  2. 木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの
  3. エタノール
  4. 脂肪酸メチルエステル
  5. 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス
  6. メタン

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(調整規定)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第一条第六号及び第三条第六号の規定の適用については、第一条第六号中「一般社団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」と、第三条第六号中「一般社団法人」とあるのは「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」とする。

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