(特定バイオ燃料)
第二条
法第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。
- 一木炭(竹炭を含む。)
- 二木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの
- 三エタノール
- 四脂肪酸メチルエステル
- 五水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス
- 六メタン
法第二条第三項の政令で定めるバイオ燃料は、次のとおりとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第一条第六号及び第三条第六号の規定の適用については、第一条第六号中「一般社団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」と、第三条第六号中「一般社団法人」とあるのは「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」とする。