(農業協同組合等)
第一条
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
- 二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
- 三森林組合及び森林組合連合会
- 四事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
- 五協業組合、商工組合及び商工組合連合会
- 六一般社団法人
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。