(承継計画書の作成基準) 第九条 法附則第二条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、法の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。一法附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下次号において「改正前国際協力銀行法」という。)第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務を機構が承継するものとすること。二改正前国際協力銀行法第五十六条第一号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち、外務大臣及び財務大臣が協議して定めるところにより機構が承継することとされたものを機構が承継するものとすること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗