(承継資産に係る評価委員の任命等)
第十条
法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣及び財務大臣が任命する。
- 一外務省の職員一人
- 二財務省の職員二人
- 三独立行政法人国際協力機構の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、外務省国際協力局政策課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣及び財務大臣が任命する。
2法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、外務省国際協力局政策課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。