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公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十二条 (承継の際に金利変動準備金として整理する金額)
平成二十年政令第二百二十六号
政令
(承継の際に金利変動準備金として整理する金額)
第二十二条
法附則第九条第八項に規定する政令で定める金額は、二千二百億円とする。
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この条文を参照している条文
第23条
← 第二十一条(機構が承継する公庫の資産及び負債の差額に係る会計の整理)
公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次
第二十三条(金利変動準備金に積み立てるための繰入れ) →