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公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十二条 (承継の際に金利変動準備金として整理する金額)

平成二十年政令第二百二十六号政令
(承継の際に金利変動準備金として整理する金額)

第二十二条

法附則第九条第八項に規定する政令で定める金額は、二千二百億円とする。

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