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公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十一条 (機構が承継する公庫の資産及び負債の差額に係る会計の整理)

平成二十年政令第二百二十六号政令
(機構が承継する公庫の資産及び負債の差額に係る会計の整理)

第二十一条

法附則第九条第一項の規定により地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)が公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、管理勘定(法附則第十三条第三項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。)に属する利益積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

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