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特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十四条 (日本政策投資銀行の国庫納付金の納付に関する経過措置)

平成二十年政令第四十号政令
(日本政策投資銀行の国庫納付金の納付に関する経過措置)

第二十四条

日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第四十一条第三項の規定による国庫納付金は、暫定産業投資特別会計の産業投資勘定の平成十九年度の歳入金とする。この場合において、日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。

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