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特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)
平成二十年政令第四十号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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