(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)
第二十条
法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち、法第二条第二項第二十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条及び第十六条第一項に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
2証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。