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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第十九条 (方面公安委員会への権限の委任)

平成二十年政令第二十号政令
(方面公安委員会への権限の委任)

第十九条

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第八条第五項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。

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