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生物多様性基本法 第二十七条

平成二十年法律第五十八号法律

第二十七条

地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。

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