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生物多様性基本法 第二十六条 (国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

平成二十年法律第五十八号法律
(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

第二十六条

国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用が、地球環境の保全上重要な課題であることにかんがみ、生物の多様性に関する条約等に基づく国際的な取組に主体的に参加することその他の国際的な連携の確保並びに生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。

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