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生物多様性基本法 第二十三条 (科学技術の振興)

平成二十年法律第五十八号法律
(科学技術の振興)

第二十三条

国は、生物の多様性に関する科学技術の振興を図るため、野生生物の種の特性の把握、生態系の機構の解明等の研究開発の推進及びその成果の普及、試験研究の体制の整備、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。

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