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生物多様性基本法 第二十二条 (調査等の推進)

平成二十年法律第五十八号法律
(調査等の推進)

第二十二条

国は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、生物の多様性の状況の把握及び監視等の生物の多様性に関する調査の実施並びに調査に必要な体制の整備、標本等の資料の収集及び体系的な保存並びに情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

2国は、生物の多様性の状況及びその恵沢を総合的に評価するため、適切な指標の開発その他の必要な措置を講ずるものとする。

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