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宇宙基本法 第十八条 (先端的な宇宙開発利用等の推進)
平成二十年法律第四十三号
法律
(先端的な宇宙開発利用等の推進)
第十八条
国は、宇宙の探査等の先端的な宇宙開発利用及び宇宙科学に関する学術研究等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
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