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宇宙基本法 第十七条 (信頼性の維持及び向上)

平成二十年法律第四十三号法律
(信頼性の維持及び向上)

第十七条

国は、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持及び向上を図ることの重要性にかんがみ、宇宙開発利用に関する基礎研究及び基盤的技術の研究開発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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