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宇宙基本法 第十三条 (国民生活の向上等に資する人工衛星の利用)

平成二十年法律第四十三号法律
(国民生活の向上等に資する人工衛星の利用)

第十三条

国は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成並びに災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去に資するため、人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク、観測に関する情報システム、測位に関する情報システム等の整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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