条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
宇宙基本法
› 第十二条
宇宙基本法 第十二条 (行政組織の整備等)
平成二十年法律第四十三号
法律
(行政組織の整備等)
第十二条
国は、宇宙開発利用に関する施策を講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宇宙基本法第十二条(行政組織の整備等)について教えてください」と聞く
← 第十一条(法制上の措置等)
宇宙基本法 目次
第十三条(国民生活の向上等に資する人工衛星の利用) →