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宇宙基本法 第十二条 (行政組織の整備等)

平成二十年法律第四十三号法律
(行政組織の整備等)

第十二条

国は、宇宙開発利用に関する施策を講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。

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