(著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討)
第五十条
政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。
政府は、著作物その他の知的財産の利用及び活用を促進し、その創造と利用及び活用の好循環を実現することが科学技術・イノベーション創出の活性化にとって極めて重要であることに鑑み、著作物その他の知的財産の利用及び活用を図るための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2前項の検討を行うに当たっては、権利者の利益を不当に侵害しないよう留意するものとする。