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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四十八条

平成二十年法律第六十三号法律

第四十八条

主務大臣は、個別法に基づき研究開発独立行政法人に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発独立行政法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。

2研究開発独立行政法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。

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