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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四十一条 (研究開発の成果の国外流出の防止)

平成二十年法律第六十三号法律
(研究開発の成果の国外流出の防止)

第四十一条

国は、研究開発の成果の適切な保護を図るため、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずるものとする。

2研究開発法人、大学等及び民間事業者は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする。

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