(迅速かつ効果的な物品及び役務の調達) 第三十二条の二 国は、研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗