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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十二条の二 (迅速かつ効果的な物品及び役務の調達)

平成二十年法律第六十三号法律
(迅速かつ効果的な物品及び役務の調達)

第三十二条の二

国は、研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

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